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音声言語(はなしことば)の障害へのスピーチセラピー(構音訓練)

口腔機能の障害の内,音声言語機能の障害(はなしことばの障害)に対しては,訓練が大切です.

ことばの訓練は,スピーチセラピーや構音訓練ということばで知られており,担当するリハビリテ-ション職は言語聴覚士(ST)です.舘村歯科クリニック・TOUCH口腔機能回復室では言語聴覚士により訓練を行っています.

各種の口腔装置が完成しても口腔機能は回復しません.それは,歩行に障害があった場合にステッキや松葉杖を作成したからといって,それだけでは歩行できないのと同じです.したがって,装置完成後には,当方の専属言語聴覚士による訓練が必要です.継続的に訓練を受けることで装置を小型化でき,場合によっては外すことも可能になります.

口腔装置が必要でない音声言語障害の場合にも継続的に訓練を受けることで機能障害の増悪を予防できます.

保険診療での訓練では,回数や期間の制限がありますが,当方の場合には障害の程度によって詳細にプログラムを構成します.

来院できない場合でも当方から訪問してリハビリテ-ションを行いますので,お問い合わせください.

言語聴覚士(ST)によるリハビリテーション

言葉を使ったコミュニケーション(話す・聞く・聴く)の機能に問題が生じたり,食物を口から摂って咀嚼した後に飲み込んで消化する機能(摂食咀嚼嚥下機能)に問題が生じると社会生活を快適に送ることが難しくなります.言語聴覚士は,言葉でのコミュニケーションや摂食咀嚼嚥下機能の問題のリハビリテ-ションを担当する専門職です.

これらの障害はさまざまな原因で起こります.たとえば,脳卒中の症状として言葉や食事を摂る問題がありますが,発症後に治療を行った後にも言葉の障害が残ることがあります.口や「のど」(咽頭や喉頭)の構造に変化をもたらす原因(良性,悪性に関わらず「腫瘍」や骨折などの外傷)なども同様の機能の障害を生じ,手術で切除したからといって機能が完全に回復するのではありません.

また,小児では生後に段階的に言葉を話す機能が発達しますが,順番を間違って覚えてしまったりした場合には言葉の遅れが生じ,訓練が必要になります.

すなわち,言葉でのコミュニケーションや摂食咀嚼嚥下機能の問題は,小児からお年寄りまで,また口に関わる多種多様な手術の後遺症としても生じます.

ここでは言葉の障害について解説します.

言葉の問題の種類

Field of Speech Pathology(C. van Riper著 SPEECH CORRECTIONより改変)音声言語の障害全てが見える

ことばの問題は,その症状によって多種多様です.理解を助ける上での有効な図があります(Charles van Riperらの「Speech Correction」中のField of Speech Pathologyより改変した図).この図の中に見える名称が言葉の障害の分類です.この図は,山や丘の大きさで重症度を示し,山や丘の相互の位置関係で言語病理上の関係を示しています.その見方で見ると,この中から重度の高い分類は,

1. 構音

2. 言語

3. 声

以上の3つであることが判ります.

構音articulationの障害

声は喉仏(喉頭)の中にある声帯を息で振るわせて生じた音(この音は単純な「ブー」となるような音です.喉頭原音と言います)を,声帯から口唇までの器官の開き方や位置を変えることで響き方を調整して出た音(声音と言います)です.この声音を作るための器官の開き方や位置を調整する動作のことを「構音」と言います.構音を担う器官のことは構音器官と言います.たとえば,口唇,舌,下顎,口蓋(上顎の口の天井),軟口蓋(喉ちんこが付いている,ア-と発音すると持ち上がる部分)などです.

声音を作る,これらの構音器官を適切に動かせない状態になった時の言葉の問題を構音障害と言います。

器質性構音障害

疾患や外傷が原因で構音器官の欠損や形の異常があるために生じる発音の問題を器質性構音障害といいます.生まれつき構音器官の構造や形態に問題がある場合(生まれつき口の中の天井が開いている状態の口蓋裂,等),口の中に生じた腫瘍(口唇がん,舌がん,歯肉がん)などによって生じますが,手術をしても器質性構音障害は残ります.

運動性構音障害

脳血管障害やパーキンソン病などの神経筋疾患などによって構音器官を動かす神経や筋肉の障害によって生じる構音器官の運動の調節がうまく行かずに生じる問題を運動障害性構音障害と言います.これらの原因自体が構音障害の原因で,初発症状(ろれつが不明になる、発音が不明瞭、話すリズムや抑揚が崩れるなど)の一つになりますが,責任疾患への治療後や時間経過によって重症度が変わりますので,経過に沿って対応することが必要になります.

機能性構音障害

「ことば」を獲得する過程で間違った構音動作を覚えてしまった場合に生じる構音障害を機能性構音障害といいます.脳や神経、聴覚などに異常がなくても,適切な構音動作を学習できなかった場合にも誤った構音になる場合があります.

あかちゃん言葉と思われている場合もあります.たとえば,小学校入学間近なのに赤ちゃんことばのまま(「カメ」が「タメ」に置き換わる、「サカナ」が「タカナ」に置き換わるなど)であったり,成人になっても子供のころに誤って身についた発音のくせが残っている場合もあります(「キシャ」が「チシャ」に近い音に歪んで聞こえるなど).

ただし,方言により声音の歪みや本来の単語を構成する音とは異なる音への置き換えは除外します.

言語languageの障害

代表的な障害は失語症です.

脳の血管のトラブルによって脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)になったり事故やスポーツで頭部に外傷を受けることで,左側の大脳にある言葉を理解したり言葉を作ったりする部分(言語中枢)にダメージを受けると、それまで問題なくできていた言葉でのコミュニケーションが困難になることがあります.これを失語症と呼んでいます.失語症になると、「聞く」「話す」「読む」「書く」といった言語機能の全てが何らかのかたちで障害されます.

この様子は、「ことば」が通じにくい外国へ行った時の状態に例えられます.相手が何を反しているのか判らない、自分の言いたい言葉が出ない、言葉を言い間違う、上手く発音できない、文字や文が読めない(失読症)、意味が判らない、書きたい字が思い出せない(失書症)、数字を言い間違う,書き間違うなど、計算ができない(失算症)などの症状も含まれ,日常生活が著しく困難になります.

(音)声voiceの障害

音声障害は,喉頭(のど仏)の内部にある声帯が正しく振動できない時に生じます.声帯に生じた腫瘍(良性,悪性問わず)によって左右の声帯が接触できなくなったり,反回神経の麻痺によって声帯が動かなくなったり,過度に大声を出していたりすると声帯を傷つけてしまい声が変わります.このように原因は沢山あります.加齢や特定の職業などが原因になることもあります.

構音障害の治療

機能性構音障害の治療

 生後数か月で「アー」や「ウー」などの赤ちゃん言葉(喃語なんごと言います)が現れ、次に「マ」「バ」のような唇を使って発声する口唇音から順番に構音動作を獲得していきます。構音の方法が完成する大まかな順序は、口唇音(マ行,パ行,バ行)で3歳前半,その後にタ行,カ行などの構音動作を段階的に獲得し,45歳でラ行やサ行などの難しい音の構音動作を獲得します.実際には,一つ一つの音の獲得時期は,子供によってかなりの幅があります.構音機能の獲得には,男児と女児の相違,身体運動機能などによっても相違します.Sanderの図に示すような過程で,構音動作の獲得が進んでいない場合は、一度ご相談下さい.

  一般的な言葉の訓練は4歳から始めます.理由は、構音動作がほぼ安定しており、音節分解・抽出能力(しりとりあそびができる能力)が獲得されているからです。また4~5歳ごろは構音の誤りが固定化してくる時期で、この時期に適切な介入がなされず経過してしまうと、誤った構音のまま成長してしまいます.

 成人でも、機能性構音障害を有する人がいす.成人の場合も訓練で治すことが可能ですが,構音の誤りが固定してしまう以前での介入が望ましいです.

訓練が開始できるかどうかの目安

①訓練を担当する言語聴覚士のことばを理解し,指示に従えること②訓練に集中できること

治療・訓練は,評価→プログラムの構成→再評価の流れで行います.

評 価 

「ことば」を発するために必要な運動器官(構音器官)の構造と運動機能の評価の後,構音運動を評価します

1. 正しく構音するための構造上の問題がないかの評価

可動性の構音器官(口唇,舌,軟口蓋)は,動かない構音器官(歯槽,歯,口蓋)に接触したり隙間を作ることで構音しています.したがって,構音の状態を評価する上では,歯並び(歯列),口蓋の形態,などの評価が欠かせません.

2. 構音運動が正しいかの評価.

ⅰ.口蓋帆咽頭(鼻咽腔)閉鎖機能の良否の評価

 空気や声が鼻に漏れ言葉が不明瞭な場合、言葉の障害として自身で漏らす構音法で一種の癖であるのか,軟口蓋に構造上の問題があるのかの評価を行います.構造上の問題がある場合には,内視鏡検査等の詳細な検査を実施します.

.発声発語器官の運動機能や調節機能の評価

一つずつの言葉の音を作るために必要な構音器官の運動を評価します.たとえば,口唇音の表出に必要な運動は,上下の口唇を接触させた後に破裂させて「プッ」と出せることです.掌に乗せた小さな紙ボールを飛ばしたり,ティッシュペーパーで作った「こより」を倒したりすることで調べます.また口腔内に空気を溜められるか,口唇を狭めて細く息を出すことができるかなどの構音動作ではない運動で調べます.

その理由は,既に誤って獲得した構音障害を治療する前に,構音動作を指示しても誤った結果しか判らないためです.そのため,構音とは切り離して,器官運動自体に問題がないかどうかを調べるためです.

3. 構音動作をした時の表出された音による評価

①単音から単語で調べます.

単語の絵カードを用いて,構音動作を調べます.苦手な音があれば,その音を含む50音の行だけを1音ずつ発音して評価します.1つの音だけに注意を向けた状態で発音された構音をみます

②文章を聞き、復唱します.

単語で問題が無い場合,二語文,三語文と評価文を長くしていき,協調して表出できるかを評価します.

③会話を観察して評価します. 

被験文を読んで発話できても,日常会話で問題がないかを調べ,構音の全体的な特徴や明瞭度、音声の特徴などをチェックします

訓練のあらまし

1)発語器官の運動の練習

構音器官が正しい構音動作ができるように言葉の模倣ではない非音声的な運動を中心に練習します.

2)正しい音を作る練習(1音→単語→句→文)

誤った構音動作が固定していない場合,正しい音を聞かせて模倣します.

3)音を聞き取る練習(正しい音と正しくない音を聴き分ける)

誤り音を含め、いろいろな音の中から正しい音を見きわめる.誤り音と正しい音を対にして聞かせ、正誤を見分ける訓練です.

終了のめやす

ことばの訓練のゴールは「acceptable speech」です.この意味は,対象の患者さんが生活する周囲の環境が,その人の言葉を受け入れることができる状態,すなわち日常生活に言葉の問題で不自由を感じることなくできることです.評価の方法は,電話でコミュニケーションできる,聞き返されなくなった,本を読んだときにつまらずに朗読できる,というようなことで判断します.

言語language(失語症)の治療

 失語症の発症後,積極的な取り組みを行わない場合,1年程度で症状は固定されることが多く,発症前と同じ状態になることは少ないのですが,発症直後から積極的に介入することによって,緩やかながら改善する場合も多く,訓練の効果は大きいと言えます.

 失語症の症状は一人ひとり異なります.脳機能の障害のために,責任病巣(障害の主たる原因となった脳の部分)の位置などによって手足の運動機能の障害や高次脳機能(ものを覚える,気持ちを抑える,目的をもって行動する,等)の障害も併せて発症することが多く,症状・重症度に合わせて,ことばの訓練以外にも理学療法や作業療法なども含めた,多様な訓練を行う必要があります.

 ことばの訓練に関しては,指導や訓練を受ける場所だけでなく,日常生活の場面でも「ことば」によるコミュニケーションを必要とする環境の中で生活することも重要です.

評 価

下に示す動作を行うことで階層的にことばの機能を評価します.

・自発的な会話(自発話):簡単なあいさつ,主訴や現病歴等のインタビューの間の会話のやり取りから発話量について調べます.

・物の名称の呼称:身近にある物の名称が言えるか,言える場合にはどのように言えるかを調べます.

・漢字仮名の音読:目の前に出された文字の書かれてある絵カードをみて,そこに書かれた文字が読めるか,絵の内容や意味を説明できるかを評価します.

・復唱:担当者が以下の順序で示す,単語(例.空)→二語文(例.青い空)→三語文(例.今日の青い空)→三語文より長い短文(例:今日の青い空に男の子が紙飛行機を飛ばしています)を模倣して発話した時の状態を評価します.

・簡単な質問への「はい/いいえ」での回答:知識を必要としない簡単な質問に「はい/いいえ」への答えでことばの理解について評価します.

・簡単な指示に従った動作:簡単な指示(口を開ける閉じる,右手を挙げる,等)に従った動作を行えるかどうかで理解の程度を評価します.

・担当者が示す動作と同じ動作:言葉ではなく,担当者が示すのと同じ動作を真似ることができるかで評価します.

訓練のあらまし

一般的に失語症の訓練の内容は,前記した評価方法の内容と重複します.すなわち,評価項目で示した行動に問題があれば,その問題に重みを置いた訓練を行います.訓練の内容としては,以下の各項目を組み合わせて行います.

①自発的に話しをする(発声も含む),②示した文章の復唱,③声に出して読む,④話し言葉の理解,⑤描かれてある絵の中の物の名称を言う,⑥読んで理解する,⑦字を書く,⑧ジェスチャーや表情を用いての意思疎通の方法

訓練終了の目安

 訓練のゴールは言葉を使って意思疎通(コミュニケーション)ができる(相手の話す言葉を理解して,それに言葉で応える)ことです.コミュニケーションの本来の意味は「情報の送り手と受け手の間での情報交換」とされています.社会生活を行う上での最低必要な機能と言えます.

 すなわち,コミュニケーション(情報の送受)のためには,言葉,動作(ジェスチャーなど,手話もこの内の一つですね),電気的(電話,人口音声など),化学的(香りなど),等の手段があり,通常はこれらが組み合わされて用いられています.したがって,訓練のゴールも,コミュニケーションの多様な方法を再獲得して,社会復帰を目指すというものです.そのような技能が回復したら,一応は終了ということになります.

 しかしながら,前記した様に,介入することで機能を維持することが可能であることから,定期的にコミュニケーション能力についての評価と日常の訓練方法の指導を受けていただくのが望ましいように思います.

 

 

TOUCH口腔機能回復室で受ける
訓練の特徴

音声言語病理の専門医との協働による相乗効果

一般的には保険診療でのことばの訓練は,訓練を担当する部門の医師・歯科医師からの処方箋によって言語聴覚士が訓練を行います.

この方法の問題は,訓練に伴って機能が変化した場合(改善しても低下しても)に,言語聴覚士がきづかなければ,その訓練が継続される欠点があります.

聴覚だけに評価を頼る場合に,基準が変動すること(Anchoring effect)や前後のサンプルで評価結果が変わること(Sequencing effect)が報告されています.このような問題を解決するために,TOUCH口腔機能回0復室では,処方箋方式ではなく,常に音声言語病理・生理に通じた歯科医師と言語聴覚士の協働により,定期的にプログラムを調整いたします.

口腔装置と訓練による相乗効果が期待できる

舌咽神経腫瘍術後の口蓋帆咽頭閉鎖不全症に対して作成したバルブ型装置.左は装着直後のバルブで,かなりの大きさですが,構音訓練を継続した結果,右のようにバルブは小さくすることができました.歯牙に対する負担は小さくなりました.

一般的に口腔装置は単独では効果がありません.また訓練だけでも,強度によっては関連筋の疲労を招き,期待した効果が得られないことがあります.

生理学,病理学に基づいて作成した適切な装置によって関連筋の疲労を軽減して,訓練効果を上げることが可能になります.

訓練効果が高まると装置を撤去したり,経過観察段階に移行することが可能です.

保険診療でのリハビリ回数や期間の制限がない

保険診療でのいわゆる言語治療には,発症後からの期間,訓練回数等,責任疾患によって厳密に制限されています.このような制限は不思議な感じがします.

障害の程度は様々であり,訓練効果の発現の様相も様々です.それを十把一絡げにして期間や回数を制限することは「治さない」ということと同じ気がします.さらに,もしも発症後に適切なリハビリテ-ションが長期に行われない場合,機能が廃用化していることも考えられます.

そうすると既に保険で認められた期間を越えている場合には訓練できず廃用化による機能障害は固定されてしまいます.

TOUCH口腔機能回復室では,どのような場合にも,短期的,長期的な目標を設定して対応します.

構音訓練の料金表

ご相談から簡単な検査まで 30分~45分 7,500円
高度な検査(内視鏡検査,等) 30分~45分 20,000円

ことばの訓練の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まず,電話(072-743-9063),FAX(072-741-0448),メール(touch_clinic@office.eonet.ne.jp),お問い合わせフォーム等でお問い合わせください.電話の場合には,月曜と水曜以外には対応できない場合があります.

こちらから連絡を差し上げて良い曜日,時間を教えいただきますと,ご指定の時に折り返し連絡させていただき,受診日を打合せさせていただきます.来室への移動が可能かもお教えください.

予め必要な情報をお教えいただくための書類をお送りします

初診の段階でより正確な診断を行うために,できるだけ多くの情報をお教えいただきます.フォームをお送りしますので,記入していただき,ご返送いただきます.

初診から訓練開始

 

歯科医師と専属言語聴覚士により,Step2でいただいた情報を参考に,評価させていただきます.必要な場合には,高度の検査を行う場合もあります.

この段階で訓練だけで対応できるか装置が必要かを判定します.装置が不要である場合には訓練の開始になります.

装置が必要な場合は,他のページをご覧ください.

口蓋帆咽頭閉鎖不全症(鼻咽腔閉鎖不全症)の場合の装置

舌機能や口唇機能の障害の場合の装置

保険診療の制限による機能の低下を防止した例

ある病院で言語治療を受けていたが,制限された期間が来ると訓練が中止される.その結果,機能を維持することができない.

大阪市のYさん(42歳) 外傷性頭部障害による運動障害性構音障害

あるリハビリテ-ション病院で構音訓練を受けていたが,保険診療の制限のため,訓練の回数,期間,頻度が制限されていました.御家族は,リハビリテ-ションをうけているときには機能は良くなるように思うが,中断されると元の状態に戻ってしまい,もどかしい.機能を維持できるようにして欲しい,との訴えをお持ちでした.

依頼を受けて評価した結果,PLP装置の適用であるためPLP装置を作成した上で現在のリハビリテ-ション病院での訓練に加えて当センターでの訓練を追加し,期間終了後も当方で訓練を行いました.

機能が維持され,PLP装置の挙上子を短くすることができました.さらに,装置が無くてもspeechがコミュニケーションに支障なく可能な場合も出てきました.完全には撤去できなかったですが,訓練を継続することで機能は維持されています.

いかがでしょうか。

このように、当センターでの訓練は,廃用化の防止の上でも有効です.

ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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代表の舘村 卓です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

診療内容

口腔機能リハビリテ-ション(口腔装置治療・口腔機能療法)
音声言語治療
摂食嚥下リハビリテ-ション

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